厚生労働省は、中央社会保険医療協議会の総会を開き、現行の7対1入院基本料に相当する 「急性期一般入院料1」重症度、医療・看護必要度(看護必要度)の基準値を30%に引き上げる事を決めた。 支払側と診療側の意見が対立したまま公益委員案の提示(公益裁定)に持ち込まれ、約45分間の中断を挟んで決着した。
厚生労働省は中医協総会で、個別改定項目について2回目の審議を行った。 情報通信機器を活用した診療(遠隔診療)については、「オンライン診療料」 「オンライン医学管理料」などを新設する方針を示した上で、対面診療の実績期間について「○月以内」とした。 この期間について支払側から質問が有り、厚生労働省保険局医療課の迫井課長は「おおむね半年程度」と回答した。
厚生労働省は、社会保障審議会の医療部会で、「医療法及び医師法の一部を改する法律案の概要」示した。 改正の趣旨は、「地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、 都道府県の医療計画における医師の確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の 決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる」としている。厚労省は改正案検討で5項目を挙げた。
厚生労働省は、中央社会保険医療協議会の総会に、平成30年度診療報酬改定の答申に向けて「個別改定項目」 (いわゆる短冊)を提示した。資料は目次の8ページを含めて492ページ。 社会保障審議会の部会で策定された基本方針の「4つの視点」に沿って項目が整理されている。
厚生労働省は中医協総会で、介護医療院の創設に伴う対応案を示した。介護医療院について、 「居住系介護施設等に含め『退院先』として扱う」としたほか、「入院料において、在宅からの受入れに対する評価について、 介護医療院を『自宅』と同様の取扱いとする」とした。 ただ、厚労省は同じ院内での移動等については、原則論ではこう言う扱いにさせて頂くとし、明言を避けた。
政府は、遠隔診療の取扱いの明確化などをテーマに、規制改革推進会議の 「医療・介護ワーキンググループ」の第9回会合を開き、厚労省などから意見を聴取した。 厚労省は「年度末を目途に、情報通信機器を用いた診療に関するルールの整備を行う」との意向を示した。 論点の例としては「遠隔診療の名称と定義」「適応条件」「提供の体制」を挙げている。
厚生労働省は、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」の第4回会合で、 「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改定案を示した。 医療・ケアチームと話し合う必要性を指摘した上で、 「患者は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておく事が望ましい」としている。
厚生労働省医政局の武田局長は、四病協の年始交換会での挨拶で、「医療にとって大変大きな年になるので、 医政局としては明るい医療に向かって頑張ってまいりたい」と述べた。 平成30年度には「診療報酬、介護報酬の同時改定や、医療法でも地域医療構想や新たな医療法、医師法の改正の検討もある」。
平成30年度改定に関する「これまでの議論の整理(案)」が示された中医協総会では、 支払側から明細書の無料発行について意見が有った。厚労省保険局医療課課長は、これまでの 「議論の整理(案)」では、明細書の無料発行について3行のみの記載となっており、整理の文章であると述べた。 ただ、「現行レセプト様式の見直しが平成32年度に予定されている事を踏まえつつ、明細書無料発行の取組を進める」と理解を求めた。